「ダイヤモンド買取 電話相談室」はこちらです。ダイヤの売却をお考えなら、まずはお気軽にご相談ください。
※本ページは、お客様から実際にいただいたお問い合わせを抜粋し、再編集して掲載しています。
「はい、ダイヤモンド買取電話相談室です」
「ちょっとお伺いしますが……。今、財産の整理をしていて、昔使っていたダイヤのネックレスが出てきたの。こういうものを売ってお金にすると税金はかかるんですか?」
「ご売却して利益が出た場合は譲渡所得として課税対象になるのですが、一般的には利益が出る可能性はあまり高くないと思われますので」
「そうよねぇー。利益って、買ったときより高く売れたらってことよねぇー」
「そうですね。金やプラチナの延べ棒などですと、稀に相場が値上がりしたときに売って利益が出る場合があるのですが、宝飾製品はご購入時に小売店さんの加工代とかデザイン料とか、お店の利益などが含まれた金額になっていますので、ご売却してお客様に利益が出る可能性はあまり高くないと思います。利益が出なければ、もちろん課税対象にはなりません」
「じゃあ、もし利益が出たら申告するの?」
「そうですね。確定申告になりますね。しかしその場合でも単品の売却額が30万円以下ですと課税対象になりませんし、利益の合計額が50万円以下なら特別控除の範囲内です」
「てことは、利益が出てひとつの物を売った金額が30万円を超えてて、利益の合計も50万円を超えてるときだけ税金がかかるってことね。じゃあ、ほとんど関係ないわねぇ」
「そう言えるかもしれませんね。ただ、利益が出たか出ないかという判定をする場合に、買った時点の値段の証明があるかどうかが問題になる場合があります。買った値段を証明するものが何ひとつございませんと、みなし取得費を適用されて利益が出たことになってしまう場合もあるようです。このあたりの詳しいことについては私どもでは断言できませんので、税務署の窓口に相談されるのがよろしいかと思います」
「分かったわ。控えがあるから大丈夫だと思うけど、どうもありがとう」
※本ページは、お客様から実際にいただいたお問い合わせを抜粋し、再編集して掲載しています。